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Japanese Dictionary

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デジタル大辞泉
しき‐がね【敷金/敷▽銀】
読み方:しきがね
敷金(しききん)」に同じ。「―にして物を売るとも」〈浮・永代蔵・五〉「入聟(むこ)の―にて此の家を継がすべき事をたくみ」〈浮・懐硯・五〉

実用日本語表現辞典
敷金
読み方:しききん
敷金とは、敷金の意味
敷金とは、不動産用語としては、家賃の滞納などがあった時、その支払いに充てるために貸主へ預け入れるお金のことである。簡単にいえば、保証金のこと、借主の債務の担保のことである。賃貸契約が終了し、部屋の明け渡しが終わったら、貸主は敷金を借主へ返還しなければならない。貸主は、原状回復のためのクリーニング費用を敷金から賄うため、敷金が全額返還されることは少ない。なお、敷金を支払わない賃貸契約(敷金なし)では、退去時にクリーニング費用の発生することがある。
敷金は、毎月の家賃相当分、あるいは数か月分が相場である。例えば、「家賃10万円、敷金1か月」といった場合、敷金は10万円である。
敷金は、民法第622条の2において「いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう。」と規定している。
関連サイト:民法(e-Gov)
(2020年9月18日更新)

しき‐きん【敷金】
読み方:しききん
1不動産、特に家屋の賃貸借 にさいして 賃料などの債務の担保にする目的で、賃借人が賃貸人に預けておく保証金。しきがね。
2江戸時代、市場の取引 の手 付金。
3江戸時代、問屋が生産者または小売店に前渡しした 貸付金。仕入れ銀。
4婚姻などの際の持参金。しきがね。

敷金(しききん)(deposit)
不動産の賃貸借において借り手が貸し手に預ける金銭アパートなど不動産の借り手が家賃などの支払いを保証するために貸し手に預けておく金銭のこと。賃貸借契約が終了したとき、原則として利息をつけずに返還される。アパートの部屋などの借り手が決められた家賃を支払わなかったり、退去後に部屋の補修をしなければならない場合には、貸し手は敷金の中から必要な金額を取り出して使うことができる。敷金を預けておくことで、借り手の債務不履行から発生する貸し手の損害を防ぐといった意味がある。ところが、不必要な補修費を借り手に負担させて敷金を上回る金額を請求するケースがあるなど、敷金をめぐるトラブルも多い。部屋の借り手の原状回復義務がどこまで及ぶかという明確な基準がないことが大きな要因となっている。(2002.08.19更新)

敷、敷金(しき、しききん)取引証拠金または委託証拠金のことをいいます。

敷金(しききん)
住環境に関わる用語
主として建物の賃貸借契約締結に際し、賃料や損害賠償債務等の借主の債務を担保するために、借主から貸主に交付される金銭のこと。賃貸借契約終了時に借主の債務を差し引いてなお残額があれば、借主に返還される。
⇒法テラス・法律関連用語集はこちら
不動産関連用語

敷金・保証金(預託金)
保証金、敷金といった区別が崩れてきており、いずれにしても賃貸借契約の際に借主が貸主に一定の金額を無利息で預け入れる金銭(預託金)のことで、法律的には賃料の不払いとかテナントの債務を担保する金銭とされている。返還時期は賃貸借契約が終了し、契約書に定められた期間内に返還される。金額は需給関係や地域などにより異なるケースが多い。敷金や保証金の内一定額を「長期プライムレート」などで計算した金額を賃料に加えて支払う「スライド方式」を受け入れるケースがある。

ウィキペディア(Wikipedia)
敷金
敷金(しききん)とは、賃料その他賃貸借契約上の債務を担保する目的で賃借人が賃貸人に交付する停止条件付返還債務を伴う金銭。
Similar words:
保証金

Japanese-English Dictionary

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Yurica Name Dictionary

*Looking up names of animals, plants, people and places. =動物名・植物名・人名・地名を引く=