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Japanese Dictionary

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デジタル大辞泉
ちょう‐えき【懲役】
読み方:ちょうえき
自由刑の一。刑事施設に拘置して一定の労役に服させる刑罰。無期と有期の2種がある。

実用日本語表現辞典
懲役
読み方:ちょうえき
懲役(ちょうえき)または「懲役刑」は、刑事施設に拘禁して勤労を科する刑罰のこと。自由の剝奪する「自由刑」の一種。懲役刑に服することを「服役」といい、服役中に行われる労働作業を「刑務作業」という。
刑法第12条第2項において「懲役は、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる。」と規定されている。
「懲役」の漢字の意味
「懲役」の「懲」は「懲らしめる(こ-らしめる)」と訓読みする。悪事などを再び行わないように制裁を加えるという意味である。「役」は労働の意味である。役の字は「やく」とも読むが、「現役」「就役」「労役」のように「えき」と読む場合が少なくない。
刑罰における懲役刑の重さ刑法では、重い順に「死刑」「懲役」「禁錮」「罰金」「拘留」「科料」の6種の主刑が定められている。(この他に「没収」があり、没収は主刑に対して「付加刑」という)。つまり、懲役刑の重さは死刑に次ぐ位置づけである。
「懲役」は、死刑相当ではない程度の「それなりの重罪に対して科せられる刑」であるともいえる。
刑罰における懲役刑の性格懲役(懲役刑)は、受刑者の自由を剝奪することにより刑の執行とする刑罰の形態であり、「自由刑」に該当する。自由刑には、懲役の他に「禁錮」や「拘留」も該当する。
なお、死刑は受刑者の生命を剥奪する「生命刑」であり、罰金は受刑者の財産を剥奪する「財産刑」である。
刑罰の区分としては「身体刑」や「名誉刑」といった区分もあるが、この2種は日本国内の現行法には該当する刑がない。
懲役の期間懲役には「無期刑(無期懲役)」と「有期刑(有期懲役)」がある。
無期刑は刑期を定めずに科される刑罰であり、終身刑である。ただし受刑者が心を入れ替えた場合、10年を経過した後に仮釈放が認められることがある。法律上、10年以内に仮釈放されることはない。
有期刑はあらかじめ刑期を定めて科される刑罰である。有期懲役の刑期は「1ヶ月から20年まで」の幅があり、罪の内容に応じて期間が変わる。
「苦役」は「(苦しい)懲役」という意味もあるが、第一義は「(苦しい)肉体労働」である。「懲役」の同義語・類義語として使える 場合もあり、他の意味で用いられる 場合もある。

死刑、懲役、禁固(しけい、ちょうえき、きんこ)
身体を拘束する刑には死刑、懲役刑、禁錮などがある。死刑(刑法第11条)
死刑は、監獄内において、絞首して執行される。死刑が言渡された者は、その執行に至るまで監獄に拘置される。懲役刑(刑法第12条)
懲役刑には、無期懲役刑と有期懲役刑がある。有期懲役刑の期間は規定では1ヶ月以上15年以下だ。ただしこの期間は20年にまで伸ばすことができる。懲役刑では、監獄に拘置されて所定の作業を行う。禁錮刑(刑法第13条)
禁錮には、無期禁固刑と有期禁固刑がある。有期禁錮刑の期間は、規定では1ヶ月以上15年以下だ。ただし懲役刑と同じく、刑期を最長20年まで伸ばすことができる。禁錮刑では、その期間、監獄に拘置される。仮出獄(刑法第28条)
懲役または禁錮に処せられた者に「改悛の状」があるときは、刑期の3分の1を経過した後、行政官庁の処分にもとづき、仮出獄が許される。同様に、無期刑の場合は10年を経過した後、行政官庁の処分にもとづき、仮出獄が許される。(2000.09.14更新)

ウィキペディア(Wikipedia)
懲役
懲役(ちょうえき)とは、自由刑に作業義務による区分を設けている法制度において所定の作業義務を課すことを内容とする刑罰である。作業義務のない禁錮や拘留と区分する。なお、アメリカ合衆国の自由刑であるImprisonmentやイギリスの自由刑であるCustodialSentenceなどの刑は公的な資料などでは「拘禁刑」と訳される[1]。これらの自由刑にも刑務作業が定められている場合があり便宜的に「懲役」と訳されることもあるが、日本などの懲役刑とは異なり刑務作業は刑罰の内容として位置づけられているわけではない[2](後述)。
Similar words:
服役  苦役  労役

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