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Japanese Dictionary

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新語時事用語辞典
名誉毀損
読み方:めいよきそん
他人の名誉を損なうこと。および、その罪。刑法に基づき罰せられる。
名誉毀損の罪は刑法第34章(名誉に対する罪)第230条において以下のように規定されている。
(名誉毀損)
第二百三十条
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。第230条2項は死者に対する名誉毀損罪の規定であり、公にした事柄が事実であれば罪には問われないが、虚偽の内容によって死者の名誉を傷つけた場合は処罰の対象となることになる。
なお、名誉毀損罪を含む刑法第34章の罪はいずれも親告罪であり、当事者の告訴をもってのみ罪を問うことができる。
関連サイト:
刑法-e-Gov
(2015年6月11日更新)
三省堂大辞林第三版


新語時事用語辞典
めいよきそん[4][1]【名誉毀損】
他人の名誉を傷つけ、損害をあたえること。(1)民事上は、人の品性・名声・信用などについての社会的評価を違法に侵害すること。不法行為となる。(2)刑事上は不特定または多数の人が知ることが可能な状態で、真偽にかかわらず、なんらかの具体的な事実を摘示して、その人の品性・能力などについての社会的評価を引き下げること。名誉毀損罪の対象となる。

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