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ぜんかんちゅうい‐ぎむ〔ゼンクワンチユウイ‐〕【善管注意義務】
読み方:ぜんかんちゅういぎむ
《「善良な管理者の注意義務」の略》業務を委任された人の職業や専門家としての能力、社会的地位などから考えて通常期待される注意義務のこと。注意義務を怠り、履行遅滞・不完全履行・履行不能などに至る場合は民法上過失があると見なされ、状況に応じて損害賠償や契約解除などが可能となる。
[補説]民法第644条に「受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う」とある。
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善管注意義務
【英】:Prudent man rule
【読み方】:ゼンカンチュウイギム
商法および民法で規定される経営者(取締役、代表取締役)が常識的に払うべき注意義務のこと。善良なる管理者の注意義務ともいう。M&Aの場合、交渉中もしくは売り手から買い手へ経営権が移転する過程において、売り手側の経営者が買い手側の承認を得ずに多額の資産処分や新たな借入れ、役員報酬の増額などを実行しないよう、基本合意契約時の文言に盛り込むことが多い。
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善管注意義務
善管注意義務とは?会社法上、株式会社の取締役は会社から経営の委任を受けている立場にあると考えられ、取締役と会社との関係には、民法の委任に関する規定が適用されます(会社法330条)。そのため、取締役は「受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う」(民法644条)ことを求められます。これを、会社に対する取締役の「善管注意義務」といいます。「善良な管理者の注意」とは、委任を受けた人の職務や社会的・経済的地位などにおいて、一般的に要求される程度の注意のこと。企業の取締役であれば、経営のプロとして通常期待される注意義務を、果たさなければなりません。
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