Japanese Dictionary
-Hide contentプラスチック処理用語
再商品化
容器包装リサイクル法では次のように定めている。
1.自ら製品の原材料として利用(燃料利用は政令で定めるもの)。
2.自ら燃料以外の用途でそのまま使用。
3.1の利用者に有償又は無償で譲渡。
4.2の利用者に有償又は無償で譲渡。
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再商品化
「再商品化」とは、市町村が容器包装廃棄物を分別収集して得た分別基準適合物を、製品又は製品の原材料として取引されうる状態にする行為等をいい、法的には次のように規定されています。
Japanese-English Dictionary
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再商品化
読み方:さいしょうひんか
(名詞)
[対訳] recycling (into products)
Hán Tôm Mark Dictionary
+Show contentMark Name Dictionary
*Looking up names of animals, plants, people and places. =動物名・植物名・人名・地名を引く=