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Japanese Dictionary

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デジタル大辞泉
ちょう‐てい〔テウ‐〕【調停】
読み方:ちょうてい
[名](スル)
1対立する双方の間に立って争いをやめさせること。仲裁。「いさかいを—する」
2紛争当事者の間に第三者が介入して、双方の互譲と合意のもとに和解させること。民事調停・家事調停など。
3労働争議に際し、労働委員会に設けられる調停委員会が労使双方の主張を聞いて調停案を作成し、その受諾を勧告して争議の解決を図ること。→斡旋(あっせん)→仲裁

実用日本語表現辞典
調停
読み方:ちょうてい
争いごとにおいて当事者の間に入って仲裁することを指す語。
(2012年4月9日更新)

調停(ちょうてい)
裁判手続・法制度に関わる用語
当事者間で紛争の自主的な解決が望めない場合に、裁判官と一般市民から選ばれた調停委員などが間に入り、当事者の自主的な紛争解決の手助けをする手続。民事の一般的な紛争に関する調停(民事調停)は、簡易裁判所や地方裁判所において、民事調停委員などの立会いのもとで行われる。家庭に関するトラブルについての調停(家事調停)は、家庭裁判所において、家事調停委員の立会いのもとで行われる。
⇒法テラス・法律関連用語集はこちら

調停
読み方:ちょうてい
【英】conciliation【仏】conciliation
民事上の紛争解決のための手段で,第三者の仲介によって紛争当事者が相互に話し合い,和解・示談の成立に努力するものをいう。調停のために国家がこれを処理する機関を設けて,法令で手続を定めて利用させるのが調停制度である。一般に広く利用されている調停制度としては,不動産賃貸借に関する民事調停,離婚や遺産相続に関する家事調停などがある。著作権に関しても,裁判外の紛争処理としての調停がなされる場合もあるが,著作権法ではこれとは別に特に斡旋制度を設けている。
(注:この情報は2007年11月現在のものです)

調停
交通事故をめぐる紛争など、民事上の紛争を裁判所に申し立て、当事者が相互に譲歩することにより、条理にかなった方法および実情に即した方法で解決を図る手続きです。正式な裁判と異なり、双方の当事者が主張を申し述べ、調停委員が内容に応じた妥協案を提案し争いを解決する方法です。調停が成立すると確定判決と同様の効力があります。調停は正式の訴訟と比べ費用が低額であるうえに、手続きが簡便で比較的短期間に結論が出るなどの利点があります。
※この「自動車保険用語集」の内容は、チューリッヒ保険会社が扱う保険の内容に即しております。

調停
「調停」とは、特許権侵害における裁判外の紛争解決手段の1つ。紛争当事者の他、第3者として調停人に入ってもらい、紛争解決の判断を下してもらう方法のことを指す。
「調停」を行う際、調停人の判断には強制力は伴わない。「調停」によって紛争解決に至らなかった場合、仲裁、もしくは民事裁判に移行するケースが多い。なお、「調停」は紛争当事者と調停者間だけの非公開で行える点がメリットである。
Similar words:
取り成し  執成し  仲裁  取成し  執り成し

Japanese-English Dictionary

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Yurica Name Dictionary

*Looking up names of animals, plants, people and places. =動物名・植物名・人名・地名を引く=