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Japanese Dictionary

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デジタル大辞泉
さんぎょう‐い〔サンゲフ‐〕【産業医】
読み方:さんぎょうい
職場で従業員の健康管理を担当する医師。一定規模以上の事業所では選任を義務づけられている。

産業医
近年、労働者のメンタルヘルスが引き金となった深刻なトラブルが相次ぎ、労働環境やワーク・ライフ・バランスへの注目はさらに高まっています。従業員の健康管理と維持は、企業が果たすべき責任の一つです。ここでは、従業員の心身の健康を管理・維持するうえで重要性が増している産業医について理解を深めるため、その概要や選任義務、権能・職務内容、選任の流れなどを解説していきます。

産業医
・事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、意思のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項をおこなわせなければならない。産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができる。事業者は勧告を受けたときは、これを尊重しなければならない。(労働安全衛生法第13条)・産業医は以下の事項について、統括安全衛生管理者に対して勧告または衛生管理者を指導・助言することが出来る。(1)健康診断の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること
(2)作業環境の維持管理に関すること
(3)作業の管理に関すること
(4)上記(1)~(3)に掲げるもののほか、労働者の健康管理に関すること
(5)健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること
(6)衛生教育に関すること
(7)労動作の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること(労働安全衛生法代14条)・産業医は業種を問わず、常時50人以上の労働者を使用する、事業で選任しなければならない。50人以上3000人以下は産業医1人、3000人を超える場合は2人以上選任しなければならない。・また常時1000人以上の労働者を使用する事業場及び以下の有害な業務に常時500人以上使用する事業場では、専属の産業医でなければならない。(1)多量の高熱物体を取り扱う業務、及び著しく暑熱な場所における業務
(2)多量の低温物体を取り扱う業務、及び著しく寒冷な場所における業務
(3)ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
(4)土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
(5)異常気圧下における業務
(6)削岩機、鋲打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務
(7)重量物の取扱い等重激な業務
(8)ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
(9)坑内におけ業務
(10)深夜業を含む業務
(11)水銀、砒素、黄りん、弗化水素水、塩酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
(12)鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化始祖、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害ガス、蒸気又は粉塵を発散する場所における業務
(13)病原体によって汚染のおそれが著しい業務
(14)その他厚生労働大臣が定める業務・産業医を選任すべき事由が発生した日から、14日以内に選任し、遅滞なく選任報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。・産業医は少なくとも毎月一度作業場等を巡視しなければならない。・産業医を設けなかった場合、罰金50円以下の罰金に処される。(労働安全衛生法第13条に違反した場合)

Japanese-English Dictionary

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