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Japanese Dictionary

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デジタル大辞泉
さい‐けん【債権】
読み方:さいけん
財産権の一。特定人(債権者)が他の特定人(債務者)に対して、一定の行為(給付)を請求することを内容とする権利。金銭を貸した者が借り手に対して、その返還を請求する権利など。⇔債務。

時事用語のABC
債権(さいけん)
ある人に対して一定の行為を請求する権利(財産権)債権を持っている人のことを「債権者」、反対に、一定の行為を請求される側のことを「債務者」と言う。経済社会においては、商品代金や賃金、借金などお金を支払うことを目的とする金銭債権が特に重要な役割を占めている。債務者が債権者から請求された行為をしないとき、債権者は裁判所に訴えることにより、その行為を強制することができる。また、債務者が債務の履行を怠り、そのことによって何らかの損害が発生した場合は、債権者は債務者にその損害を賠償してもらうことができる。借金などの金銭債権については、金銭債務の履行が遅れると遅延利息を支払わなければならないという特別な規定がある(民法419条)。このとき、債務者側の落ち度により債務不履行に陥ったのか、または具体的な損害が出たのかという点は不問にされる。債権・債務関係が契約によって生じたものであるときは、債権者は一定の手続きを取ることによって、その契約を解除することができる。これが、債権放棄と呼ばれるものである。なお、返済の見込みのない借金など、焦げ付いた債権のことを不良債権と言う。(2000.04.07更新)

債権(さいけん)
民法基本用語に関わる用語
特定の人(債権者)が特定の人(債務者)に対して特定の財産上の行為をすることを請求する権利。物権に対応する概念。例えば、売主が買主に代金の支払を求める権利、賃貸借契約終了に伴い家主が賃借人に家屋の明渡しを求める権利などがこれにあたる。
⇒法テラス・法律関連用語集はこちら
Similar words:
資格  所有権  権利

Japanese-English Dictionary

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Yurica Name Dictionary

*Looking up names of animals, plants, people and places. =動物名・植物名・人名・地名を引く=