
Japanese Dictionary
-Hide contentデジタル大辞泉
はつ‐めい【発明】
読み方:はつめい
《一》[名](スル)
1今までなかったものを新たに考え出すこと。特に、新しい器具・機械・装置、また技術・方法などを考案すること。「必要は—の母」「蒸気機関を—する」
2物事の道理や意味を明らかにすること。明らかに悟ること。「文明の進歩は…其働の趣を詮索して真実を—するに在り」〈福沢・学問のすゝめ〉
《二》[名・形動]賢いこと。また、そのさま。利発。「息子たちのなかで際立って—なのと」〈中勘助・鳥の物語〉
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特許用語集
発明
自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なもの。特許法第2条に定義されている。
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知的財産用語辞典
発明(はつめい)Invention
”発明”とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいうと規定されている(特許法2条)。
特許法は発明を保護するものであるから、上記の定義に合致せず、発明に該当しないものには特許は与えられない。たとえば、発見は、創作ではないので発明に該当せず特許対象とならない。また、技術的思想でなければならないので、技術としての客観性のない「個人的技能」は発明ではない。
ビジネスの手法は、自然法則を使用していないので、やはり発明ではなく特許対象とならない。ただし、コンピュータによって実現したビジネス手法は発明に該当し、特許となりうる。詳しくは、自然法則の利用性の解説を参照のこと。
(執筆:弁理士 古谷栄男)
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サイバー法用語集
発明
読み方:はつめい
特許法において「発明」とは,自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいうと定義されている(特許2条1項)。産業上利用することができる発明については,それが一定の要件を満たし(特許29条以下),かつ特許庁の審査を経て特許査定(特許51条)を受けた場合は,登録により特許権が発生する。特許を受けている発明は「特許発明」といわれる(特許2条2項)。
関連項目実用新案
(注:この情報は2007年11月現在のものです)
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発明 著作権関連用語
特許法では、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものを発明と定義しています。発明のうち、特許を受けているものを特許発明といいます。
なお、著作権は発明を保護しません。自分の発明を保護したい場合は、特許庁に申請し、特許権を取得する必要があります。
Similar words:
インヴェンション インベンション
Japanese-English Dictionary
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はつめい【発明】
(an) invention
発明する invent
・彼には発明の才がある
He has an inventive mind.
・必要は発明の母である
((諺)) Necessity is the mother of invention.
・この装置は彼が発明したものだ
This device is his invention.
発明家 an inventor
発明対価 patent compensation
・発明対価をめぐる訴訟を起こす
file [bring] a lawsuit ((against a company)) over patent compensation
発明品 an invention
はつめい【発明】
invention
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発明
読み方:はつめい
(1)
(名詞、サ変名詞)
[対訳] invention
(2)
(形容動詞/ナ形容詞)
[対訳] intelligent; clever; smart
(3)
(名詞、サ変名詞)(古語)
[対訳] making sense (of something); understanding
Hán Tôm Mark Dictionary
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*Looking up names of animals, plants, people and places. =動物名・植物名・人名・地名を引く=